- クリニックリフォーム.jp TOP >
- 医療広告物ガイドライン・看板やサインデザインから施工まで
医療広告ガイドラインと看板・サインの規制
知っておきたい屋外広告物条例
各都道府県では、屋外広告物法といって良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために、屋外広告物の表示及び屋外広告物を掲出する物件の改定並びに、これらの維持並びに屋外広告について、必要な規制の基準を定めることを目的とした法律と条例があります。看板の大きさや高さ、道路や歩道への越境、指定地域での配色の規制など、政令や地域の条例に適合する必要があります。日本クラフトでは、看板設置時の申請に必要な、屋外広告物業届出許可・屋外広告士をはじめ、テナント物件など看板やサインの撤去後の、現状復帰工事に対応した一級技能士が従事しておりますので、病院・医院様の看板工事以外の外装工事もすべてお請け致します。お気軽にご相談ください。
規制がある看板の名称と分類
| 看板の分類と名称(種類) | 規制内容の詳しくはお問合せください |
|---|---|
| A,屋上広告塔看板 | 大きさの制限・高さの制限 |
| B,袖看板 | 道路・歩道への越境。道路占用申請必要 |
| C,壁面看板(内照式看板) | ランマ看板とも呼ぶ。道路・歩道への越境 |
| D,ポール看板 | 高さの制限によって工作物申請が必要 |
| E,スタンド看板 | 地域によって設置不可の場所 |
| F,窓面サイン・シート文字 | 表示総面積によって申請必要 |
条例やガイドラインに触れないベストプランをご提案!
いろいろな規制や条例は一時的にクリアーすればよい物です。貴院にとってベストを専門的見解からプランニングいたします。
看板内容によって規制があっても(都道府県に届出のある専門業者)が届出を行い手数料を支払い掲示できる内容も複数ありますが、自家広告物といって一定の表示面積まで無申請で表示でぎるそれぞれの値があります。その値を上手に利用する事がベストです。増患と集患に役立ち、申請不要の広告物を考案致します。ご相談ください。(屋外広告士従事)
※看板やサインは弊社埼玉工場にて自社製作しております。
厚労省による医療法における病院等の広告規制の趣旨とは
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告については、患者等の利用者保護の観点から医療法その他の規定により制限されてきましたが、今般、社会保障審議会医療部会における意見等を踏まえ、
(1) 患者等が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択することが可能となるように、(2) 患者等に対して必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、従来の医療法や告示のように1つ1つの事項を個別に列記するのでなく、一定の性質を持った項目群ごとにまとめて、「○○に関する事項」と規定するいわゆる「包括規定方式」を導入することにより、広告可能な内容を相当程度拡大することとしたものです。
医療広告物ガイドラインQ&A(事例集)
「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針」(医療広告ガイドライン)に関するQ&A(事例集)「厚生労働省:(平成22年12月24日一部追加)」- Q1 広告の対象範囲
- Q2 広告可能な事項
- Q3 禁止される広告
- Q4 相談・指導等の方法
- Q5 その他 【Q1広告の対象範囲】
Q1-1 新聞や雑誌の記事の引用は、一切できないのでしょうか。
A1-1 当該記事等に記載された内容が、医療法やガイドラインを遵守した広告が認められるものであれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載することは可能です。
Q1-2 新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」をそのまま、他の医療機関名も含めて掲載すれば、広告物に記載可能でしょうか。
A1-2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の記述は、医療法やガイドラインの適用を受けます。例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、医療法やガイドラインで示している広告が可能な事項に該当せず、また、掲載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較広告になることから、医療機関の広告物に記載することはできません。
Q1-3 キャッチコピーや院長等のあいさつ文を広告物に掲載することは可能でしょうか。
A1-3 医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項(「開院○周年」等)や医療とは直接関係がない表現(「はじめまして」等)を使用したキャッチコピーやあいさつ文であれば、広告物に掲載することは差し支えありません。
(広告可能な例)
・ 「休日・夜間でも来院下さい」
・ 当院は、おかげさまで開院から20年を迎えることができました。これからも、当院のスタッフ一同努力しますので、よろしくお願いします。(病院長;○○ ○○)
Q1-4 インターネット上のバナー広告は、ガイドラインで広告規制の対象であるとされてますが、バナー広告は禁止されるのでしょうか。
A1-4 医療法やガイドラインで認められた広告が可能な事項であれば、バナー広告は可能です。例えば、以下のようなバナー広告をインターネット上に掲載し、当該医療機関のホームページにリンクを張ることは、差し支えありません。
○○病院(所在地○○県○○市) ○○駅徒歩5分 |
病院の |
Q1-5 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘因性)がないため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とはどのようなものでしょうか。
A1-5 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1-6 雑誌の同一紙面上の掲載物のうち、上段が治療法等に関する記事で、下段が当該治療等を実施している医療機関の広告の場合、上段と下段は異なる掲載物であるとして、上段の記事は広告に該当しないと考えてもよいのでしょうか。
A1-6 上段・下段に分離されているとの構成上の理由により、上段の記事が広告に該当しないとは判断できません。例えば、当該医療機関が費用を負担する等の便宜を図って上段の記事の掲載を依頼することにより患者等を誘引するような場合は、上段の記事についても「誘因性」が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。したがって、この場合は医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1-7 広告のチラシ等に印刷されているQRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、広告に該当するのでしょうか。
A1-7 QRコードを読み込むことで表示されるホームページ等は、当該医療機関の情報を得ようとの目的を有する者が、当該QRコードを読み込ませることで閲覧するものであり、インターネット上のホームページと同様に情報提供や広報として取り扱い、原則として広告とはみなさないこととなります。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1-8 法第42条第1項各号(第3号を除く)に掲げる業務(以下「医療法人の附帯業務」)を専ら行うための施設について、当該施設を一般公開している場合、当該施設単独の広告を行うことは可能でしょうか。また、その際には医療広告ガイドラインに従う必要があるのでしょうか。
A1-8 医療機関の広告として医療法人の附帯業務について掲載するものではなく、当該附帯業務を専ら行うための施設単独の広告については、医療広告には該当しないため、医療広告ガイドラインは適用されません。なお、そのような場合でも、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1-9 医療機関の敷地内において、医療に関係がなく、当該医療機関と関連性のないものとして区分され、患者の受診を誘引する意図が認められない事項について、単独で掲示することは可能でしょうか。
A1-9 このような場合は、医療広告に該当しないため、掲示することが可能です。なお、他法令の規制の適用を受けることがありますので、他法令及び関連ガイドラインを遵守する必要があります。
Q1-10 フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も医療法の広告規制を受けるのでしょうか。
A1-10 医療法の広告規制の対象となります。
Q1-11 病院の一部門の名称を「○○センター」(透析センター、リハビリセンター等)として院内に掲示することは可能でしょうか。
A1-11 病院の院内掲示であれば、「透析センター」等と掲示することは可能です(広告については、Q2-23参照。)。
Q1-12 複数の医療機関を紹介するパンフレットを、各医療機関の院内で配布する場合、当該パンフレットは広告規制の対象となりますか。
A1-12 当該パンフレットに記載された内容が、「誘因性」、「特定性」及び「認知性」を有するものと判断される場合には、医療法による広告規制の対象になります。
【Q2 広告可能な事項(ガイドライン第3部関係)】
Q2-1 「小児科医」や「外科医」といった表現は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)
A2-1 専門医と誤認を与える表現であり、広告は認められません。ただし、「医師の氏名(外科)」、「小児科の担当医」のように所属の診療科(広告可能な診療科名に限る。)を記載することは差し支えありません。
Q2-2 いわゆる内覧会の実施に関する事項は、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第8号関係)
A2-2 開院前の医療機関の住民向けの説明会(いわゆる内覧会)の実施に関する事項については、「病院又は診療所の管理又は運営に関する事項」として、広告可能です。
Q2-3 提供する医療の内容として、「2週間で90%の患者で効果がみられます。」のような表現は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)
A2-3 治療の効果に関する表現は広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告可能な事項とはなっておりません。治療内容とその効果については、実際の医師又は歯科医師の診断に基づいて、個々の患者の病状に応じて、説明するべき事項と考えます。
なお、治療結果分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
Q2-4 歯科用インプラントによる治療については、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第5号関係)
A2-4 「自由診療のうち薬事法の承認又は認証を得た医療機器を用いる検査、手術、その他の治療の方法」として、我が国の薬事法上の医療機器として承認されたインプラントを使用する治療の場合には、公的医療保険が適用されない旨と治療に掛かる標準的な費用が併記されていれば、広告可能です。
なお、歯科医師の個人輸入により入手したインプラントによる治療については、広告できません。
Q2-5 「健康診査の実施」として、「脳ドック」は、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)
A2-5 いわゆる「脳ドック」として、無症候の人を対象にMRI、MRAによる画像検査を主検査とする一連の検査により、無症候あるいは未発症の脳および脳血管疾患あるいはその危険因子を発見し、それらの発症あるいは進行を防止することを目的とする検査については、広告可能です。
なお、検査に使用するMRI等の画像診断装置は、いずれも我が国の薬事法の承認又は認証を得た医療機器である必要があります。
Q2-6 医師主導治験や医療機器の治験に関することは、広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第9号関係)
A2-6 薬事法上の治験に関する事項として、医師主導治験や医療機器の治験に関することも広告可能です。
なお、治験薬と同様に、治験用医療機器の名称も国内外での販売名(商品名)を除き、広告して差し支えありません。また、治験用医療機器の写真の掲載も、通常の治療や検査に使用するのではなく、治験用であることが明らかになっていれば、差し支えありません。
Q2-7 先進医療としての届出をしていない医療機関が、他の医療機関が実施する先進医療と同一の治療法を自由診療として実施する場合、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第4号関係)
A2-7 先進医療を実施する医療機関として医療技術ごとに設定された一定の施設基準(以下「施設基準」という。)を満たしていない医療機関において実施される当該医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告はできません。
一方、施設基準を事実上満たす医療機関において実施される当該施設基準に係る医療技術については、「評価療養と同一の検査、手術、その他の治療の方法」として広告可能ですが、施設基準を満たしているかどうかについては、広告を行うに際し、関連告示等に照らして、十分な確認を行うことなどにより、確実を期す必要があります。
Q2-8 平成20年4月からの制度改正により、新しく広告することが認められなくなった診療科名(例えば胃腸科、こう門科など)について、制度改正前(平成20年3月31日以前)から紙面や看板上に診療科名を広告していましたが、内容はそのままに広告掲載の契約を単に更新しようと考えています。この場合、新たに更新契約を締結することになりますが、引き続き広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第2号関係)
A2-8 平成20年3月31日以前から内容を変更することなく「更新のみを目的として契約」を行う場合は、広告の変更には該当しないため、引き続き広告することが可能です。
しかし、平成20年4月1日以後に新しい診療科名に変えるために、紙面、看板だけでなく、診療科名変更の届出も行った場合は、従前の診療科名を引き続き広告することはできず、新しい診療科名を広告することになります。
Q2-9 広告可能な診療科名として「耳鼻いんこう科」が認められていますが、「耳鼻咽喉科」と漢字で表記することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第2号関係)
A2-9 可能です。
Q2-10 学会の認定する研修施設である旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第5号関係)
A2-10 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けたものには該当しないため、広告することはできません。
Q2-11 据え置き型医療機器等の機械器具の配置状況について広告する際に、併せてメーカー名を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号関係)
A2-11 可能です。ただし、薬事法において、承認又は認証を得ていない医療機器(以下、「未承認医療機器」という。)については、その販売・授与等にかかる広告が禁じられている他、承認又は認証されている医療機器であっても、昭和55年10月9日薬発第1339号厚生省薬務局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされていることに鑑み、医療機器が特定可能となる販売名や型式番号については、広告はできません。
Q2-12 広告に従業者の写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号及び第7号、広告告示第1条第1号関係)
A2-12 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
○ 従業者の人員配置として、病棟又は診療科の従業者の人数、配置状況として写真を掲載すること。
○ 医療従事者に関する事項として広告可能な氏名、年齢、性別、役職及び略歴を写真とともに掲載すること。
Q2-13 広告に診療風景等の写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第6号、第8号及び第11号関係)
A2-13 法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。
例えば、以下のような広告は可能です。
○ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
○ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
○ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。なお、診療風景であっても、手術前、手術後のレントゲン写真等を含む写真を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。
Q2-14 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)
A2-14 略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のホームページ上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。
なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものになります。
Q2-15 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号関係)
A2-15 研修については、研修の実施主体やその内容が様々であり、医療に関する適切な選択に資するものとそうでないものとの判断が困難であることから、広告することはできません。
Q2-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術の件数を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第1号、法第6条の5第1項第12号、広告告示第3条第1号関係)
A2-16 医師個人が行った手術の件数については広告することができません。なお、当該医療機関で行われた手術の件数については、広告ガイドラインで示した範囲で広告することが可能です。
Q2-17 医師等の専門性に関する資格名については、どのようなものを広告することができるのでしょうか。(法第6条の5第1項第7号、広告告示第1条第2号関係)
A2-17 「広告可能な医師等の専門性に関する資格名等について」(平成19年6月18日医政総発第0618001号医政局総務課長通知)において広告が可能となっている資格名等について広告可能です。なお、広告に当たっては、「医師○○○○(××学会認定××専門医)」のように、認定団体の名称を資格名とともに示す必要があります。
また、専門性の資格については、各関係学術団体により認定されるものですので、例えば、「厚生労働省認定○○専門医」等の標記は虚偽広告や、単に「○○専門医」との標記は誤解を与えるものとして誇大広告に該当するため、広告できません。
Q2-18 医療法施行規則に定める事故等分析事業(財団法人日本医療機能評価機構の実施する医療事故情報収集等事業)への参加施設である旨を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第8号関係)
A2-18 可能です。
Q2-19 治療の前後のイラストや写真を掲載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号関係)
A2-19 治療の効果に関する表現に該当するため広告できません。治療効果については、個々の患者の状態等により当然にその結果は異なるものであり、効果について誤認を与えるおそれがあることから、広告することはできません。
なお、治療結果の分析を行っている旨及び当該分析の結果を提供している旨については、広告をすることが可能です。また、患者等からの申し出に応じて、死亡率や術後生存率等の治療結果成績を説明することは、差し支えありません。
Q2-20 「糖尿病治療」「がん治療」の広告は可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係)
A2-20 当該医療機関が行う治療方法が、専ら広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療法に該当する場合は、「糖尿病治療」「がん治療」等の広告が可能です。
Q2-21「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」のような体の特定の部位を治療する旨の広告は可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係)
A2-21 当該医療機関が行う治療方法が、専ら広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療法に該当する場合は、「肩の治療を行います」「腰の治療を行います」等の特定の部位に対する治療を行っている旨の広告が可能です。
Q2-22 歯科診療における「審美治療」は広告可能でしょうか。(法第6条の5第1項第11号、広告告示第2条第1号~第5号関係)
A2-22 「審美治療」という表現で行われる医療行為については、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められていないため、広告できません。ただし、個々の治療の方法については、広告告示第2条第1号から第5号に規定する広告可能な治療方法であれば、その治療方法について広告することは可能です。
Q2-23 医療機関の名称に併せて、「○○センター」と広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、告示第4条第4号関係)
A2-23 「○○センター」と広告することについては、法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は診療所であるものとして、救急救命センター、休日夜間急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定の医療を担う医療機関である場合又は当該医療機関が当該診療について、地域における中核的な機能、役割を担っていると都道府県等が認める場合に限り、その旨を広告することが可能です。
Q2-24 広告可能な健康診査にはどのようなものがあるのでしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)
A2-24 健康診査については感染症予防法、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等の公的な健康診査として実施されているものが広告可能です。
(広告可能な例)
「乳幼児健診」「妊婦健診」「胃がん検診」「子宮がん検診」「肺がん検診」「乳がん検診」「大腸がん検診」「総合がん検診」「肝炎ウイルス検診」「特定健康診査」
なお、医療広告ガイドラインにおいて広告対象としては認められないものとして示しているもののほか、下記の例のように、現時点で医学的・社会的に様々な意見があり、広く定着していると認められない健康診査については広告できません。
(認められない例)
「血管ドック」、「骨ドック」、「肌ドック」「美容ドック」
Q2-25 「ストレス、イライラに対する健康相談」のように特定の症状に対する健康相談を実施している旨を広告することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第6号関係)
A2-25 広告することは可能ですが、利用者にわかりやすい表現を用いることが望ましいです。
Q2-26 薬事法第2条第16項に規定する治験に係る被験者を募集する内容を医療広告に記載することは可能でしょうか。(法第6条の5第1項第13号、広告告示第4条第9号関係)
A2-26 広告で治験に係る被験者を募集することは差し支えありませんが、被験者が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければなりません。
なお、特定の治験を対象とした被験者の募集を行うに当たっては、その手順について、広告の内容も含め、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成9年厚生省令第28号)第32条(医療機器にあっては、「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」(平成17年厚生労働省令第36号)第51条)により、治験審査委員会による審査を受ける必要があります。
Q2-27 「インプラント室」のように治療方法を名称に含む施設については広告可能でしょうか。
A2-27 当該医療機関が行う治療方法が、専ら医療法第6条の5第1項及び第6条の7第1項の規定に基づく医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号。)第2条第1号から第5号までに規定する広告可能な治療法に該当する場合は、広告可能な治療法の名称を施設の名称の一部として広告することが可能であることから、「インプラント室」については広告可能です。
Q2-28 広告に手術前のみ又は手術後のみの写真を掲載することは可能でしょうか。
A2-28 手術の前後の写真と同様、手術前のみ又は手術後のみの写真についても、治療の効果に関する表現ととられるため広告できません(Q2-19参照。)。
Q2-29 「○×医院 糖尿病クリニック」のように、診療所名にサブネームをつけて広告してもいいのでしょうか。(法第6条の5第1項第3号関係)
A2-29 病院や診療所の名称については、医療機関の特定に混乱を生じないようサブネームではなく、正式な名称のみを広告可能としています。ただし、当該医療機関であることが認識可能な場合には、その略称や英語名についても広告が可能です。
Q2-30 麻酔科医が頻繁に入れ替わるような病院においても、麻酔科医の氏名を記載しなければ麻酔科の標榜ができないのでしょうか。(法第6条の6第4項関係)
A2-30 麻酔科を診療科名として広告するときには、許可を受けた医師の氏名を併せて広告しなければなりません。
Q2-31 「できる限り歯を削らず痛くない治療を目指します。」といった治療の方針を広告することは可能でしょうか。
A2-31 「できる限り歯を削らず痛くない治療を目指します。」といった治療の方針を広告することは可能です。ただし、「できる限り歯を削らず痛くない治療を目指します(99%以上の満足度)。」のような成功率などの治療の効果に関する表現とともに治療の方針を表現することや、「痛くない治療を行います。」のような科学的根拠がなく虚偽広告や誇大広告のおそれがある表現は広告として使用できません。
Q2-32 平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合、当該医療機関名も変更しなくてはならないのでしょうか。(法第6条の5第1項第2号、第3号関係)
A2-32 平成20年4月1日以降広告することが認められなくなった診療科名を医療機関名に含む場合でも、当該医療機関名を変更する必要はありません。ただし、新たに開業する場合や、既存の医療機関であっても名称変更する場合は、広告不可となった診療科名を医療機関名に含めることはできません。
【Q3 禁止される広告(ガイドライン第4部関係)】
Q3-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」といったような「最新」という表現は、広告が禁止されるのでしょうか。
A3-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。
登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。
Q3-2 費用を太字にしたり下線を引くなどして強調することは、一切認められないのでしょうか。
A3-2 ガイドラインにおいて、費用を強調した品位を損ねる内容の広告は、厳に慎むべきものとされておりますが、費用に関する事項は、患者にとって有益な情報の1つであり、費用について、分かりやすく太字で示したり、下線を引くことは、差し支えありません。
ガイドラインにおいて、品位を損ねるものとして、厳に慎むべきとされるものは、費用を前面に押し出したものです。
Q3-3 「糖尿病外来」、「認知症外来」等の専門外来を設置している旨の広告は可能でしょうか。
A3-3 「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告することはできません。ただし、標榜可能な診療科名の範囲内で「糖尿病内科」との広告や、「糖尿病の治療を行います」、「認知症の治療を行います」等の表現による広告は可能です。
Q3-4 「無料相談」の広告は可能でしょうか。
A3-4 無料で健康相談を実施している旨についての広告は可能ですが、広告するに際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、適切ではありません。
Q3-5 「当診療所に来れば、どなたでも○○が受けられます」などと、必ず特定の治療を受けられるような表現の広告は可能でしょうか。
A3-5 本来、診察の結果、治療内容が決定されるものであり、あらかじめすべての患者が特定の治療を受けられるような誤解を与える表現は適当ではなく、そのような表現は広告できません。
【Q4 相談・指導等の方法(ガイドライン第5部関係)】
Q4-1 複数の病院の名称を記載した広告を予定しており、各病院の開設許可は複数の地方自治体から得ております。このような広告を掲載する前に、内容について相談をしたいのですが、どこの地方自治体に相談すれば良いでしょうか。
A4-1 複数の医療機関の名称を記載した広告の場合、各医療機関を所管する地方自治体がそれぞれ指導監督することになりますが、全ての地方自治体に相談しなくとも、いずれかの医療機関を所管する地方自治体又は当該広告を作成する責任者の所在地がある地方自治体に相談すれば、十分であると考えます。(なお、広告の内容を事前に相談する義務はありません。)
【Q5 その他】
Q5-1 あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療広告ガイドラインの対象でしょうか。
A5-1 医療広告ガイドラインの対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。
Q5-2 今般の広告規制の緩和により、医療機関の名称に関する規制も緩和されたのでしょうか。
A5-2 平成18年に行われた医療法改正による広告規制の緩和に伴い、広告の一種として同様の取扱いとしています。具体的に整理すると以下のとおりとなります。
(1)名称として使用可能な範囲
治療方法、部位、診療対象者など法令及びガイドライン等により広告可能とされたものについては、医療機関の名称としても使用可能です。
|
(使用可能な例) ペインクリニック、腎透析クリニック、女性クリニック |
(2)引き続き名称として使用が認められないもの
法令及びガイドライン等において広告が禁止されているものについては、引き続き医療機関の名称に使用できません。
(具体例)
○虚偽にわたるもの
○他の医療機関と比較して優良であることを示すもの
○事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させるもの
○客観的事実であることを証明できない内容のもの 等
|
(認められない例) 不老不死病院、ナンバーワンホスピタル、無痛治療病院 |
Q5-3 医療機関の名称に「糖尿病」や「高血圧」等、特定の疾病や症状の名称を使用することは可能でしょうか。
A5-3 可能です。
Q5-4 複数の医療機関・薬局が集まっているビルの名称や商業施設の一角を「○○メディカルモール」等と称することは可能でしょうか。
A5-4 ビルや商業施設を「○○メディカルモール」と称することについては差し支えありませんが、医療法第3条の規定により、疾病の治療をなす場所で、病院・診療所でないものは、病院又は診療所に紛らわしい名称をつけることはできません。
Q5-5 はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」という名称で広告することは可能でしょうか。(法第3条第1項関係)
A5-5 診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所に紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告することもできません。
※平成21年8月、お陰様で日本クラフトの全国看板施工は累積2200物件を突破いたしました。これからも病院・診療所(医院・クリニック)の看板・サイン工事を集患・増患に配慮した内容(デザイン・考案)で安全に施工を行って参ります。
病院・診療所(医院・クリニック)の看板工事、外装工事請負デザイン~施行は東京・埼玉のみ受注。
岐阜県第775号・大分県第2167号・愛媛県第219号・奈良県第745号・兵庫県第634号・佐賀県第238号・長野県第63-14号・青森県第663号・新潟県第951号・福島県第2040号・栃木県第703号・秋田県第5-203号・徳島県第380号・大阪府堺市第15-3-0049号・山口県第388号・山梨県第404号神奈川県第2554号・埼玉県川越市第142号・東京都第4013号・千葉県第890号・富山県第366号・香川県第364号・熊本県第505号・宮城県第827号・三重県第940号石川県金沢市第504号・静岡県第2016号・和歌山県第384号・北海道石狩第551号・宮崎県第566号・愛知県第1482号・滋賀県第713号・鳥取県第370号・山形県第508号・高知県第346号・島根県第302号・鹿児島県第15-16号・広島県第15-10号・岩手県第0604号・沖縄県第362・長崎県第424号・大阪府第2167号・岡山県第830号・石川県第504号・群馬県第950号・熊本県熊本市第377号・茨城県第223号・岡山県倉敷市第0133号・大阪府大阪市第40-403号・岡山県岡山市第388号・石川県金沢市第504号・京都府京都市第1332号・富山県富山市第132号・愛知県豊田市第270号・秋田県秋田市第15-921号、その他 2004/11月現在
トピックス
年内の連休のお知らせ
土日祝日を利用した短期工事が可能です。
以下のカレンダーより休日予約状況をご確認ください。
- >>
- 2012年5月のカレンダー
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- ご依頼済み又は工事の締切り
- 定休日
こちらから大きなカレンダーもご確認いただけます。
短期施工についてのお問い合わせはこちらから。








